日本内分泌学会

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専門医制度

申請:産婦人科

最終更新日:2024年4月10日NEW

よくあるご質問 ―必ずお読み下さい―

内分泌代謝科(産婦人科)専門医 申請のご案内

申請書類請求

2024年6月3日(月)~8 月15 日(木)まで
申請書申込用紙に必要事項をご記入の上、返信用140円切手を同封して、郵送にてお申込み下さい。申請時において継続3年以上または通算5年以上本学会の会員であることを確認の上、1名につき1部発送します。申請書申込用紙は下記よりダウンロードして下さい。

申請書一式には作成の手引き等が含まれますので、早めにお申し込み下さい。
また、海外の内分泌専門医資格を有している方は、備考欄にその旨を明記して下さい。

申請書受付期間

2024年8月1日(木)~ 9月2日(月)必着

審査方法

書類審査および筆記試験

内分泌代謝科専門医制度規則第8条に基づき、書類審査にて不可判定となった場合、筆記試験は受験できません。書類審査合否は12月末までにはお知らせ致します。

試験日

2025年2月16日(日)

試験会場

パシフィコ横浜 アネックスホール
(〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1-1)

申請書(提出書類)一式の内容

  • 日本内分泌学会内分泌代謝科専門医認定申請書(兼会員歴証明書)
  • 履歴書
  • 医師免許証の写し
  • 15症例以上(外来含む)の病歴と臨床経過要約
    病歴と臨床経過要約(病歴要約)記載見本はMy Webログイン後、会員向けコンテンツ『専門医制度』メニューに掲載していますので、ご覧下さい。
  • 症例一覧表
  • 業績目録
  • 同じ基幹診療科の日本内分泌学会評議員または指導医の推薦書
  • 基幹学会専門医認定証の写し
  • 認定教育施設研修修了証明書 兼 在職証明書
  • 研修カリキュラム評価表
  • 受験票(写真貼り付け)
  • 審査料払込金受領証(写し; 審査料は30,000円)
  • 研修参加証明書 と記録3書類
    (特定の措置により申請する場合のみ、その証明として提出が必要)
  • 他国の内分泌専門医証の写し
    (これを提出する者は、委員会で認められれば一部書類の提出を免除する)

    書類はホチキス留めをせずに提出して下さい。

申請書類のダウンロード

履歴書、病歴と臨床経過要約("病歴要約"と掲載)、症例一覧表、業績目録、推薦書、認定教育施設研修修了証明書 兼 在職証明書、研修カリキュラム評価表、研修参加証明書等は下記よりダウンロードして作成して下さい。

» ダウンロードはこちら

送付先・問合せ先

〒600-8441
京都市下京区新町通四条下る四条町343番地1 タカクラビル6階
日本内分泌学会 専門医認定部会事務局 担当 : 荻野、藤本
E-mail: senmoni@endo-society.or.jp

お問い合わせはメールにてお願いいたします。

内分泌代謝科(産婦人科)専門医認定 募集要項

よくあるご質問 ―必ずお読み下さい―

1.専門医認定申請者の資格

専門医の認定を申請する者は、次の各項の条件を全て満足するものであることを要します。

  1. 申請時において、継続3年以上または通算5年以上本学会の会員であること。
    (休会期間は会員歴には含まれません。)
  2. 申請時において、産婦人科専門医として認められている者。
  3. 産婦人科専門医資格の研修期間を含めた研修期間を6年以上(初期研修含む)とし、そのうち申請時までに3年以上、日本内分泌学会認定教育施設において内分泌代謝科指導医の指導の下で内分泌代謝疾患の診療に従事している者。
    ※現在のすべての認定教育施設は2009年4月1日以降の認定期間となっております。
  4. 内分泌代謝疾患の臨床に関する学会発表、または論文発表が5編以上あり、少なくとも2編は筆頭者であること。(発表の時期は問わない。)
  5. 内分泌代謝疾患相当例以上の入院及び外来の診療経験を有する者。
    ※内分泌代謝科専門医制度規則細則第6条参照

○研修について○
<原則>
・常勤・常在していること(1日7時間45分週4日以上の勤務であることを原則とする)。
・実際に診療に関わっていること。

○内科系・小児科系認定教育施設での研修について○
内分泌代謝科(産婦人科)指導医の常勤していない内科系・小児科系認定教育施設にあっては、原則としては産婦人科系認定教育施設での研修が必要であるが、産婦人科研修医も内科系・小児科系教育責任者の指導の下に研修を行い、認められれば申請することができる。この場合には、その施設で行われている症例検討会や抄読会、また、専門医委員会が指定する単位付与集会に、産婦人科研修医も参加するものとする。本措置で申請する者は、申請書類とともに下記の証明書を提出することとする。

  • 内分泌代謝科(産婦人科)専門医認定申請 研修参加証明書
  • 認定教育施設で行われている内分泌代謝関連症例検討会への参加記録(原則年4回以上)
  • 認定教育施設で行われている内分泌代謝関連抄読会への参加記録(原則年4回以上)
  • 専門医委員会が指定する単位付与集会への参加記録(原則年2回以上)

 

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○連携医療施設での研修について○
内分泌代謝科指導医の常勤していない、連携医療施設にあっては、原則としては日本内分泌学会認定教育施設での研修が必要であるが、2018年度以降は、内分泌代謝科専門医(常勤、但し科を問わない)の指導の下に研修を行い、認められれば申請することができる。この場合には、認定教育施設(基幹病院)で行われている症例検討会や抄読会、また、専門医委員会が指定する単位付与集会に、内分泌代謝科研修医も参加するものとする。本措置で申請する者は、申請書類とともに下記の証明書を提出することとする。

  • 連携医療施設用 研修参加証明書
  • 認定教育施設(基幹病院)で行われている内分泌代謝関連症例検討会への参加記録(原則年4回以上)
  • 認定教育施設(基幹病院)で行われている内分泌代謝関連抄読会への参加記録(原則年4回以上)
  • 専門医委員会が指定する単位付与集会への参加記録(原則年2回以上)

※連携医療施設における研修期間は、2017年4月1日以降の期間を対象とし、認定教育施設での研修期間が1年6か月以上あること。

※内科系・小児科系認定教育施設や連携医療施設での研修期間として認められるのは、研修参加証明書と記録3種の内容がそろっている期間のみとする。研修修了証明書と研修参加証明書(記録含む)の期間は同様になるように提出すること。

» ダウンロードはこちら

認定教育施設・連携医療施設制度の詳細はこちらをご覧下さい。

○非常勤勤務(時短勤務含む)について○
日本内分泌学会認定の認定教育施設や連携医療施設において、育児や介護中などに、非常勤勤務(時短勤務含む)をしていた場合には、原則としては日本内分泌学会認定教育施設や連携医療施設での常勤・常在の研修が必要であるが、2020年度以降は、その旨を申請し、下記の条件を満たしていると認められた場合に限り、按分計算(1日7時間45分週4日を基本単位とする)を行うことによって、研修実績に加算されるものとする。

※非常勤勤務(時短勤務含む)をしていた場合は、申請書類の所定の欄にチェックし、申告すること。
※認定教育施設での常勤・常在(1日7時間45分週4日以上)の勤務が最低1年間はあること。
 ただし、この1年間は継続でなくとも良い(半年間が2回、5か月間と7か月間など)。
※この措置を利用する場合は、週20時間以上の勤務を必須とする。

<目安> 非常勤での研修期間を常勤での研修期間に換算
非常勤で勤務した週数 ÷ (基本単位 ÷ 非常勤での週勤務時間)
※1日7時間45分週4日:週31時間とする。

疾病あるいは妊娠・出産、産前後に伴う研修期間の休止について
研修修了要件を満たしていれば、休職期間が6か月以内であれば、研修期間を延長する必要はないものとする。これを超える期間の休止の場合は、研修期間の延長が必要である。

2.資格条件に関する特別措置

海外の内分泌専門医の資格を有している者は、委員会で認められれば認定教育施設での研修及び病歴と臨床経過要約の提出を免除します。

3.申請書類の作成

申請に際しては、以下の書類一式が必要です。詳細内容は項目4~項目6をご参照下さい。

①専門医認定申請書
履歴書
③医師免許証の写し
15症例以上(外来含む)の病歴と臨床経過要約 ※原則として手書きでの提出は不可とします。
症例一覧表(上記④記載の症例について施設名、診療年月等を一覧表に示す)
 ※原則として手書きでの提出は不可とします。
業績目録
産婦人科系の日本内分泌学会評議員または指導医の推薦書
⑧産婦人科専門医認定証の写し
⑨継続3年以上または通算5年以上本学会の会員であることの証明書
認定教育施設研修修了証明書 兼 在職証明書
研修カリキュラム評価表
⑫他国の内分泌専門医証の写し
(これを提出する者は、委員会で認められれば病歴と臨床経過要約及び症例一覧表の提出を免除する)
特別な措置で申請する場合は、下記の証明書のいずれかが必要です(下図参照)。
内分泌代謝科専門医認定申請 研修参加証明書と記録3書類
連携医療施設用 研修修了証明書 兼 在職証明書 (⑩に代わり提出要)
連携医療施設用 研修カリキュラム評価表 (⑪に代わり提出要)
連携医療施設用 研修参加証明書と記録3書類

4.15症例以上(外来含む)の病歴と臨床経過要約 ※原則として手書きでの提出は不可とします。

  1. 入院症例を中心に記載し、外来症例の場合、入院日・退院日欄は記入しない。
  2. 受け持ち期間が異なる場合は、複数の受験者が同一年度内に同一患者の症例を提出することも可能。
  3. 受け持ち医または主治医として診療に関わっている患者である。
  4. 各疾患群はできるだけ同一疾患に偏らないように、また多様な成因(機能性・非機能性など)による疾患も入れる。
  5. 記載内容を証明する教育責任者(認定指導医)に記名・押印をもらう(疑義がある場合には、問い合わせることもある)。
    連携医療施設からの申請の場合は、その連携医療施設の代表者(内分泌代謝科専門医)に記名・押印をもらう。
    また、作成については、必ず研修を行っている認定教育施設(基幹病院)の教育責任者にも相談すること。
  6. 認定教育施設(その施設が認定を受けている期間)におけるもので、産婦人科においては2年間の初期研修修了後の症例に限る。(ただし、原則、産婦人科専門医申請時の症例は除く。)
    連携医療施設からの申請の場合は、認定教育施設での症例を中心に提出すること。また、連携医療施設における症例においても、2年間の初期研修修了後の症例に限る。(ただし、原則、産婦人科専門医申請時の症例は除く。)

    各施設の認定年度はMy Webログイン後、会員向けコンテンツ『専門医制度』メニューの認定教育施設(教育責任者)リストからご確認下さい。

    視床下部・下垂体・卵巣・子宮の内分泌代謝疾患、思春期・更年期疾患、妊娠合併症の7つの疾患群からそれぞれ1例以上の症例を必要とします。

内分泌代謝科専門医制度規則第8条に基づき、書類審査にて不可判定となった場合、筆記試験は受験できません。 書類審査合否は12月末までにお知らせする予定です。

5.教育責任者

  1. 「病歴と臨床経過要約」の記載内容を証明する責任者は、その診療施設の教育責任者とする。
  2. 教育責任者は常勤の認定指導医資格を有する者とする。
  3. 記名押印を行った教育責任者は、申請書記載の症例について問い合わせがあった場合には、その質問内容について回答する。
  4. 認定教育施設以外の施設からは申請することができない。過去に認定教育施設であり、その認定期間内の症例を証明する担当者は「担当責任者」とする。
    現在の教育責任者名は、当学会My Web「会員向けコンテンツ」に掲載しています。

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6.業績目録

申請に際して、学会発表ないしは論文発表の業績が要求されています。

  1. 業績目録に記載される学術論文は、内分泌代謝科専門医制度規則細則第4条に規定しているように、レフェリーのある雑誌に発表された臨床に関するものであること。
  2. 学会発表は、日本医学会総会、または日本医学会の分科会として認められている学会の総会、或いは地方会(支部会)もしくは、それに相当する国内外の学会や国際学会での臨床に関する発表であること。

※学会発表は抄録(学会名・年・演題番号・演題名・発表者名記載のもの:自作不可)のコピーを、論文は第1ページ(Abstract・雑誌名・巻・頁・年記載のもの:自作不可)のコピーを添付して下さい
 

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