日本内分泌学会

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専門医制度

よくあるご質問

最終更新日:2022年4月28日

―必ずお読み下さい―

教育責任者について

Q1. 以前勤務していた施設の症例を提出したい場合、現在勤務している施設の教育責任者に記名押印をもらってもよいでしょうか?
A1. 以前勤務していた認定教育施設の、現在の教育責任者の記名押印が必要です。


Q2. 教育責任者届出書にある教育責任者と届出診療科の科長が同一になってもよいでしょうか?
A2. 教育責任者と科長が同一でも結構です。


Q3. 教育責任者はどのように調べたらよいでしょうか?
A3. 日本内分泌学会My Web(ログイン後、会員向けコンテンツ『専門医制度』メニューよりご覧下さい。)に教育責任者の最新リストが掲載されていますので、そちらでご確認下さい。教育責任者名が掲載されていない場合は、認定教育施設であれば、指導医の資格を有する責任者が『教育責任者届出書』を提出することにより登録されます。


Q4. いつまでに教育責任者申請の書類を送れば、今年度の専門医申請書類の教育責任者として認めていただくことが可能でしょうか?
A4. 専門医認定申請書類の受付締切までに申請して下さい。


申請書について

Q1. 継続3年以上または通算5年以上学会員であることの証明書は、具体的にどう証明すればよいでしょうか?
A1. 専門医認定申請書の申込用紙 を、ダウンロードまたはJES Newsにて取得し申請して下さい。専門医認定申請書が会員歴証明書を兼ねています。会員歴証明書の部分を事務局で作成し、お送りいたします。


Q2. 専門医認定申請に必要な会員歴は入会年度によるのでしょうか?
A2. 入会年度によります。例えば、2019年度入会で年会費未納がなければ、2022年度から申請資格ありとなります。


病歴と臨床経過要約(症例)について

病歴と臨床経過要約(病歴要約)記載見本【会員専用】を掲載していますので、ご覧下さい。

Q1. 「病歴と臨床経過要約に関しては、認定教育施設(その施設が認定を受けている期間)におけるもので、内科においては2 年間の初期研修修了後の症例に限る。ただし、原則、認定内科医申請時の症例は除く」とありますが、" 原則 "とはどのような意味でしょうか?
A1. 内分泌専門医受験時には、専門医教育の観点から相当数の内分泌・代謝症例を経験していると思われますので、認定内科医申請時の症例の重複申請は避け、別症例を選んで申請して下さい。
ただし、性腺疾患のように、希少性や施設の事情のために経験機会がなく、専門医申請に困難をきたしている場合には、認定内科医申請時の症例でも例外的に認める場合があります(可否については専門医委員会の判断によります)。


Q2. 例えば、2018年度から認定教育施設となった病院の症例の場合、2017年のものでも提出可能でしょうか?
A2. 2017年度(2018年3月31日)以前は認定教育施設ではないため、提出できません。
※現在のすべての認定教育施設は2004年4月1日以降の認定期間となっております。
各施設の認定年度はMy Webログイン後、会員向けコンテンツ『専門医制度』メニューの認定教育施設(教育責任者)リストからご確認ください。


Q3. 入院歴がなく、外来のみで診療している症例の要約も含めてよいでしょうか?
A3. 外来のみの症例も提出可能です。病歴要約の条件として、『受け持ち医または主治医として診療に関わっている症例であること』・・・とありますので、この条件を満たすと判断されたらご提出下さい。
また、受け持つ以前に入院歴がある症例は、受け持っている期間(外来)での内容を主に記載し、入院日・退院日欄には何も記入しないで下さい。


Q4. 提出症例は、内分泌学会入会前の症例でもよいでしょうか?
A4. 他の条件をすべて満たしている場合、学会ご入会前の症例でもご提出可能です。


Q5. 以前と現在の勤務先、両方の症例を使用します。
以前の勤務先については、勤務していた当時、認定教育施設だったのですが、現在は指導医が不在となり、認定教育施設ではありません。その場合、以前の勤務先の症例について現在の勤務先の教育責任者の記名押印で代用することはできますか?

A5. できません。以前の勤務先が認定教育施設であった期間のものに限られますが、その症例については、以前の勤務先の、症例を証明できる立場の先生に、「担当責任者届」をご提出いただき、その先生の記名押印をお願いしていただくことになります。


業績目録について

Q1.内分泌代謝疾患臨床に関する学会発表、論文発表を5編以上という項目がありますが、 内分泌疾患や代謝疾患を偏りなく発表している必要がありますか?
A1.提出書類の可否については、専門医委員会での判断となりますので、提出される時点での提出内容については、先生のご判断にお任せいたします。


研修カリキュラム評価表について

Q1. 研修期間途中に、現在の病院(認定教育施設)に移ってきました。以前の施設と現在の施設のどちらの教育責任者の先生に評価してもらえばいいですか?
別々に2部提出する必要がありますか?

A1. 2部ご提出いただく必要はありません。以前の施設での研修内容も含め、現在の病院の教育責任者に評価をお願いして下さい。


Q2. 研修修了時の教育責任者の先生が他施設へ異動され、現在は所属されていません。
現在の教育責任者の先生に評価してもらえればいいでしょうか?

A2. 研修修了当時の教育責任者に証明していただいて下さい。


研修期間について

Q1. 内科認定研修の課程で3年、その後申請時までに3年以上の研修が必要となると、現在6年目の医師では申請できますか?
A1. 7年目以降の先生方が申請資格ありとなります。


Q2. 小児科・産婦人科では何年目の医師が申請できるのでしょうか?
A2. 小児科専門医・産婦人科専門医資格の研修期間を含めた研修期間を6年以上要するため、7年目以降の先生方が申請資格ありとなります。


Q3. 産休中、育児休業中は研修期間に入りますか?
A3. 研修について、『実際に診療に関わっていること』という条件がついていますので、この条件を満たさない“休業”の場合は原則研修期間には入りません。


Q4. 育児や介護中の非常勤勤務期間は研修期間に入りますか?
A4. 認定教育施設での研修について、①常勤・常在していること。②実際に診療に関わっていること。という条件がついていますので、原則としては日本内分泌学会認定教育施設や連携医療施設での常勤・常在の研修が必要ですが、2020年度以降は、非常勤勤務があることを申告し、条件を満たしていると認められた場合に限り、按分計算(1日7時間45分週4日を基本単位とする)を行うことによって、研修実績に加算されます。
ただし、継続でなくても良いですが(半年間が2回、5か月間と7か月間など)、最低1年間は認定教育施設での常勤・常在(1日7時間45分週4日以上の勤務)である勤務期間が必要であり、この措置を利用する場合は、非常勤勤務であっても週20時間以上の勤務を必須とします。


Q5. 非常勤勤務での研修期間の「按分計算」とはどのようなものですか?
A5. 1日7時間45分週4日を基本単位とし、非常勤勤務(時短勤務含む)の期間を、この基本単位に比例して必要な研修期間を計算して下さい。
 <目安> 非常勤での研修期間を常勤での研修期間に換算
 非常勤で勤務した週数 ÷ (基本単位 ÷ 非常勤での週勤務時間)
 ※1日7時間45分週4日:週31時間
 例:6時間週4日勤務で6か月非常勤の場合、常勤勤務の約4か月半に相当
 例:7時間週3日勤務で3か月非常勤の場合、常勤勤務の約2か月に相当

その他

Q1.「教育責任者」と「認定教育施設」の申請は別のものなのでしょうか?
A1.別のものです。
「認定教育施設」とは、専門医の育成を担う、ある条件を満たし認定された施設のことです。その「認定教育施設」所属の指導医で、専門医申請時などの病歴要約の記載内容や研修カリキュラムの評価について証明するのが「教育責任者」です。


内分泌代謝科(小児科)専門医 認定申請について

Q1. 小児科の認定教育施設として認定されていない場合、認定されている内科の教育責任者の先生に責任者として病歴要約などの証明を行っていただくことでよいでしょうか?
A1. 原則は小児科系認定教育施設での研修が必要ですが、内科で行われている内分泌代謝関連の症例検討会、抄読会、また、専門医委員会が指定する単位付与集会に、小児科研修医が参加し、認められれば申請することができます。
その場合、その記録と内科系教育責任者の証明が必要です。

申請書類の『認定教育施設研修修了証明書』に、研修参加証明書(認定を受けている内科の教育責任者の署名・捺印要)と記録3種を付けてご提出下さい。それらを含め判断されることになります。
詳細はこちら

また、この場合、病歴要約や研修カリキュラム評価表も、同じく内科の教育責任者の証明が必要となります。


Q2. 日本小児内分泌学会の評議員が所属している施設で研修を行っていても、条件が揃えば内分泌代謝科専門医に申請できるとありましたが、その評議員の先生に責任者として病歴要約などの証明を行っていただくだけでよいでしょうか?
A2. 原則は小児科系認定教育施設での研修が必要ですが、施設外の日本内分泌学会内科系・小児科系認定教育施設で行われている内分泌代謝関連の症例検討会、抄読会、また、専門医委員会が指定する単位付与集会に、小児科研修医が参加し、認められれば申請することができます。
その場合、その記録と研修責任者(日本小児内分泌学会評議員)、教育責任者(日本内分泌学会認定教育施設常勤指導医)の証明が必要です。

申請書類の『日本小児内分泌学会評議員所属施設用 研修修了証明書』に、研修参加証明書(教育責任者の署名・捺印要)と記録3種を付けてご提出下さい。それらを含め判断されることになります。
詳細はこちら

また、この場合、病歴要約は研修責任者の記名・押印、研修修了証明書、研修カリキュラム評価表は研修責任者と教育責任者の署名・捺印等が必要です。


Q3. 小児科の認定教育施設ではなく、小児科の指導医はいません。申請資格はありますか?
A3. 内分泌代謝科(小児科)指導医が常勤していない内科系認定教育施設にあっては、上記■内分泌代謝科(小児科)専門医 認定申請についてのA1の条件を満たし、認められれば申請資格はあります。


Q4. 症例検討会や抄読会の記録は、いつからいつまでの期間を記載すればよいのでしょうか?
A4. 専門医申請条件に
「小児科専門医資格の研修期間を含めた研修期間を6年以上(初期研修含む)とし、そのうち申請時までに3年以上、日本内分泌学会認定教育施設において内分泌代謝科指導医の指導の下で内分泌代謝疾患の診療に従事している者」とあるように、
内分泌代謝科指導医の指導の下で内分泌代謝疾患の診療に従事した期間(3年間)のもの、つまり『認定教育施設研修修了証明書』の研修期間(3年間以上)のものをご記載下さい。


内分泌代謝科(産婦人科)専門医 認定申請について

Q1. 産婦人科の認定教育施設として認定されていない場合、認定されている内科の教育責任者の先生に責任者として病歴要約などの証明を行っていただくことでよいでしょうか?
A1. 原則は産婦人科系認定教育施設での研修が必要ですが、 内科系・小児科系認定教育施設で行われている内分泌代謝関連の症例検討会、抄読会、また、専門医委員会が指定する単位付与集会に、産婦人科研修医が参加し、認められれば申請することができます。
その場合、その記録と教育責任者の証明が必要です。

申請書類の『認定教育施設研修修了証明書』に、研修参加証明書(認定を受けている施設の教育責任者の署名・捺印要)と記録3種を付けてご提出下さい。それらを含め判断されることになります。
詳細はこちら

また、この場合、病歴要約や研修カリキュラム評価表も、同じく教育責任者の証明が必要となります。


Q2. 症例検討会や抄読会の記録は、いつからいつまでの期間を記載すればよいのでしょうか?
A2. 専門医申請条件に
「産婦人科専門医資格の研修期間を含めた研修期間を6年以上(初期研修含む)とし、そのうち申請時までに3年以上、日本内分泌学会認定教育施設において内分泌代謝科指導医の指導の下で内分泌代謝疾患の診療に従事している者」とあるように、内分泌代謝科指導医の指導の下で内分泌代謝疾患の診療に従事した期間(3年間)のもの、つまり『認定教育施設研修修了証明書』の研修期間(3年間以上)のものをご記載下さい。

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