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専門医制度

よくあるご質問 新専門医制度(機構認定専門医)

最終更新日:2022年6月17日

内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医について

内分泌代謝・糖尿病内科領域について

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問合せ先: 内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医制度事務局
E-mail: edm.senmoni@endo-society.or.jp

2022年5月19日に日本専門医機構より以下の連絡がありました。
「連動研修の研修期間は基本領域2年目からであるが、サブスぺシャルティ領域研修細則決定前の2018年に基本領域研修を開始した専攻医に限り、2018年からの連動研修を認める。その場合は領域より日本専門医機構へ申し出ること。」
日本内分泌学会と日本糖尿病学会は上記の連絡を受け、内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医においても2018年からの連動研修を認める方針であることを日本専門医機構に申し入れを行いました。


2022年6月14日に日本専門医機構より以下の連絡がありました。
「2018年~2020年基本領域研修開始の専攻医に限り、基本領域研修1年目の症例経験をサブスペシャルティ領域(連動研修領域)の経験と認める。サブスペシャルティ専門研修研修細則は、2020年6月に日本専門医機構HPにて公表された。2018年~2020年基本領域研修開始の専攻医は新制度の概要を知らずに基本領域研修を開始しているので、基本領域1年目の症例経験をサブスぺシャルティ領域の経験と認める。その場合は領域より日本専門医機構へ申し出ること。
ただし、今回の対応は過渡期としての特例であり、2021年度以降基本領域研修開始の専攻医については、基本領域研修2年目以降の症例経験のみをサブスペシャルティ領域(連動研修領域)の経験とする。」
上記の連絡を受け、内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医においても、2018年~2020年基本領域研修開始の専攻医は基本領域1年目の症例経験をサブスぺシャルティ領域の経験と認める方針であることを日本専門医機構に申し入れを行いました。

内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医について

Q1. 連動研修中に異動があった場合の研修施設認定について教えてください。

A1. 日本内分泌学会が認定している認定教育施設、もしくは日本糖尿病学会が認定している認定教育施設ⅠまたはⅡでの研修を専門研修基幹施設相当として取り扱います。
連動研修中に指導医が在籍していない施設に異動があった場合でも、同施設と専門研修基幹施設は専門研修施設群を形成していると判断されるため、専門医が在籍していない施設での研修も研修期間と認められます。ただし、この場合の研修期間は1年間を上限とします。


Q2. 短時間勤務で研修している場合、どのくらいの研修時間であれば研修期間に含めることができますか。

A2. 短時間の非常勤勤務期間などがある場合、1週間あたりの勤務時間が20時間以上であれば、按分計算(1日7時間45分、週4日を基本単位とする)を行なうことによって、研修実績に加算できます。ただし、3年間の研修のうち最低1年間は常勤(1日7時間45分、週4日以上)の研修期間が必要です。大学院に在籍しながら研修を行う者についてはこの限りではありません。


Q3. 大学院に在籍しながら研修を行っている場合、大学院で週何時間以上勤務などの制限はなく、研修期間として認められるのでしょうか。

A3. 臨床にも従事している大学院生の場合、勤務時間の条件はなく大学院生の期間を研修期間として認めます。


Q4. 内分泌代謝・糖尿病内科領域で認められている内科の施設で研修を行っていましたが、研修期間中に産前産後休業や育児休業を取得している場合、内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医の研修歴に含めることができますか。

A4. プログラムで定める終了要件を満たしていれば休職期間が6か月以内の場合、研修期間を延長する必要はありませんが、これを超える期間の休止の場合は研修期間の延長が必要です。


Q5. 新専門医制度で内科研修を始めた場合、内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医資格を取得したうえで、さらに内分泌学会の専門医、指導医を取得することになるのでしょうか?

A5. 内分泌学会の内科領域においては、従来の学会専門医・指導医は領域専門医・指導医に統合予定です。


Q6. 内科専門医のために登録した症例を内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医の際にも申請できますか。可能な場合は、症例登録が可能となるのは内科専門医研修1年目からか、連動研修が可能となる内科専門医研修2年目からか、いずれでしょうか。

A6. 内科専門医の症例も登録できますが、連動研修が可能となる内科専門研修2年目からの症例登録を原則としています。
内科専門研修1年目の症例を登録する場合、その適否の最終判断は内分泌代謝・糖尿病内科領域研修委員会に委ねられますが、2022年度は過渡期であることを考慮して判断することになります。

ただし、2018年~2020年内科専門研修開始の専攻医に限り、過渡期の特例として内科専門研修1年目の症例登録を認めます。

以下、整備基準項目39より抜粋
「基本領域専門研修において内分泌代謝・糖尿病内科領域の専門研修での経験に匹敵する経験をしている場合には当該専攻医が症例経験の根拠となる記録を担当指導医に提示し、担当指導医が内分泌代謝・糖尿病内科領域の専門研修の経験としてふさわしいと認め、さらに研修統括責任者が認めた場合に限り、内分泌代謝・糖尿病J-Oslerへの登録を認める。症例経験として適切か否かの最終判定は内分泌代謝・糖尿病内科領域研修委員会が行う。」


Q7. 内科専門医の申請に用いた業績(学会発表など)を内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医の申請に提出できますか。

A7. 連動研修が可能となる内科専門研修2年目からの業績の提出を原則としています。内科専門研修1年目の業績を提出する場合、その適否の最終判断は内分泌代謝・糖尿病内科領域研修委員会に委ねられますが、症例登録と同様に2022年度は過渡期であることを踏まえて判断します。
ただし、2018年~2020年内科専門研修開始の専攻医に限り、過渡期の特例として内科専門研修1年目の業績の提出を認めます。


Q8. 内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医と糖尿病専門医(学会認定)の申請に際し、同一症例を提出できますか。

A8. 提出可能です。


Q9. 病歴要約に関して、甲状腺・副腎領域で同じ疾患を重複して提出することは可能ですか。

A9. 症例が異なれば、提出可能です。


Q10. 経験すべき症例は「各年30症例以上が望ましい」とのことですが、「1年に何症例以下の場合は不可」などの基準はありますか。

A10. あくまで目安であり、基準はありません。


Q11. 外来担当医と入院担当医が異なる場合、同一症例を両担当医が申請することは可能ですか。

A11. 「受け持ち期間が異なる場合」に該当するので両担当医による提出は認められます。


Q12. 100症例以上の経験症例は認定教育施設のものに限られますか。

A12. 経験症例については、研修期間中に認定教育施設(あるいは連携教育施設)で経験した症例となります。また、症例は、外来、入院を問いません。


Q13. 症例が多施設にまたがる場合は、経験症例一覧は施設ごとに作成する必要がありますか。

A13. 経験症例一覧は施設ごとに作成して提出してください。


Q14. 指導医が不在の施設の経験症例・病歴要約の承認はどうすればいいですか。

A14. その場合は主たる施設(基幹施設)の領域指導医に他施設の症例も確認してもらった上で承認を受けてください。


Q15. 2022年度ではなく2023年度受験予定ですが、内分泌代謝・糖尿病内科J-Oslerが稼働した際に経験症例100例全て登録をしないといけないのですか。

A15. J-Osler稼働後は、内分泌代謝・糖尿病内科の症例をJ-Oslerに登録していただく必要があります。内分泌代謝・糖尿病内科J-Oslerが稼働する前に経験した症例の対応については今後協議し、あらためて案内します。


Q16. 内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医では、各分野の症例の経験が求められていますが、特に性腺疾患を経験する機会は少なく、困っています。どのような症例が報告の対象となるのでしょうか。

A16. 症例は、外来症例も含めて幅広く考えていいただけます。例えば、性腺については閉経後骨粗鬆症症例なども該当します。

内分泌代謝・糖尿病内科領域について

Q17. 領域指導医と暫定領域指導医との違いは何ですか。

A17. 内分泌代謝・糖尿病内科領域の教育施設を認定するために必要な措置として、領域指導医と比較して求められる要件が少ない暫定領域指導医を設けました。


Q18. 「領域暫定指導医の認定期間は2026年度まで」とは具体的にどのようなことを指しますか。

A18. 5年間の任期の領域暫定指導医は2026年度まで申請可能です。2027年度以降にも領域暫定指導医の制度を継続するか否か、継続する場合はどのような要件とするかは、専門医機構と今後協議します。 

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