日本内分泌学会

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専門医制度

更新規程の改訂について

最終更新日:2024年4月17日NEW

更新規程の改訂について

更新時に必要な取得単位数・対象の変更(2022年更新者より段階的に適用)

<改訂前>
過去5年間に60単位以上の総単位数を取得し、そのうち40単位は必須対象の講演会への参加により取得したものであること。

<改訂後>
過去5年間に60単位以上の総単位数を取得し、そのうち20単位は指定講演の聴講、30単位は講演会への参加により取得したものであること。
但し、連続して4回以上の更新を経た専門医は、総単位数25単位(5単位は指定講演の聴講、20単位は講演会への参加)での更新を認める。

改訂前

改訂後 ※ 2022年更新者より段階的に適用

 ※ 連続4回以上更新者:2004年以前に認定され、順当に更新された方

 

指定講演 聴講単位(30分以上の講演で1単位、本会の年次学術総会・臨床内分泌代謝Updateにおいては、1時間以上の講演で2単位)※2021年4月より一部改訂
※ 指定講演には内科・小児科等の領域が設定されているが、どの領域の指定講演であっても更新単位として取得可能とする。

指定講演としての申請をお考えの主催者の方はこちらをご覧ください。

その他の単位(2019年度より取得可能)

更新規程6 参照

休止申請(2019年度より申請可能)

更新規程10-② 参照
 

専門医認定更新規程

 1.内分泌代謝科専門医は、専門医取得5年後、下記の3条件を満たしている場合、本会の定める申請書類によって専門医の更新を申請することができる。
①専門医として認定された後も引き続き本会の会員であること。
②更新申請時、基幹学会の認定医または専門医であること。
③過去5年間に60単位以上の総単位数を取得し、そのうち20単位は指定講演の聴講、30単位は講演会への参加により取得したものであること。

2.  指定講演の聴講による単位数は下記の通りとする。
①原則として30分以上の講演で1単位とする。但し本会の年次学術総会・臨床内分泌代謝Updateにおいては、1時間以上の講演で2単位でも可とする。
②取得できる単位数の上限は、本会の年次学術総会・臨床内分泌代謝Updateの合計で1年度につき8単位まで、内分泌代謝学サマーセミナー・支部学術集会・分科会はそれぞれ1年度につき1単位までとする。その他特に本会が指定した指定講演については、取得できる単位は1年度につき1単位までとする。

3, 4. 参加単位取得の対象講演会及び演者による加算単位

(※1) 取得単位として認められるのは1年度につき夫々2回まで。参加回数の制限は設けない。
(※2) 臨床に関する演題の演者(筆頭者)のみ。

5.  論文発表による加算単位(筆頭者のみ)

6.  その他の単位については下記の通りとする。
①試験小委員会委員:1年度につき1単位、出席会議1回につき1単位を付与する。
②Endocrine Journal:編集委員に1年度につき3単位、査読者に1論文につき1単位を付与する。
③共通講習の聴講:1単位を付与する。
④上記①とは別途、専門医制度関連業務への貢献度により、1単位を付与する。尚、貢献度は専門医委員会が判断する。

7.  合同開催の学術集会時の出席単位について
①両方の集会に出席の場合:高い方の単位数を取得することができる。
②一方の集会に出席の場合:参加した集会の単位数を取得することができる。

8.  特別な事情で単位数が不足の場合は、その事情を記した書類を提出し、審査を受けることができる。審査の後、理事会承認後、更新保留措置を以下のように定める。
①保留1年目:専門医として呼称可能とする。
②保留2年目:専門医として呼称不可能とする。
③保留3年目:専門医試験の再受験を要する。
※①、②については指導医資格を所持している場合も同様に扱う。但し、指導医としての資格は行使できない。

9.  本会名誉会員・功労評議員の更新については特別な免除は認めない。但し、連続して4回以上の更新を経た専門医は、総単位数25単位(5単位は指定講演の聴講、20単位は講演会への参加)での更新を認める。管理職の負担を軽減し、相応の経験を有する専門医の知識・経験を後進の指導に活かすことを目的とした措置とする。

10. 留学・休会・妊娠・出産・育児・介護・長期病気療養などの特別な理由によって更新が不可能な場合は、その事情を記した書類を提出し、更新期間延長または専門医資格休止の申請ができる。
①専門医としての呼称と活動の継続を希望する場合 ⇒ 延長申請
申請が認められれば、更新期間延長中も専門医として、また指導医資格を所持している場合は指導医として呼称できる。延長期間は5年を限度とし、6年目以降は原則として休止申請とする。
②専門医として呼称の必要がなく、活動が不可能な場合 ⇒ 休止申請
申請が認められれば、専門医活動の休止が認められる。活動休止期間を除く前後の合計5年間に規定の単位数を取得し更新する。休止期間中は専門医として呼称できない。

11. 専門医更新申請・専門医認定期間延長の申請をしていない場合は専門医及び指導医として呼称できない。尚、再申請後、専門医更新者として理事会で承認されれば、指導医資格も再度復活する。

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